近年保証人不要で契約可能な賃貸物件が増えてきました。
保証人なしで契約する場合保証会社を利用するケースが多いと思いますが、その際緊急連絡先が必要となります。
緊急連絡先は、ほとんどのの物件で必要になります。
緊急連絡先とは
緊急連絡先は基本的には読んで字のごとく緊急時の連絡先です。
何らかの事情で契約者に連絡が取れない時、例えば災害時や契約者の行方不明などの際に安否確認などの連絡先です。
また契約者が行方不明になった場合などに、荷物の引き取りなどを依頼される場合もあります。
保証人との違い
保証人との大きな違いは何かがあった時法的な拘束力がありません。
契約時に捺印など不要な事も多いです。
ですので契約者が行方不明の場合でも、滞納家賃の支払いなどをする義務はありません。また、荷物の引き取りなども義務ではありません。
管理会社や大家さんから依頼されるかもしれませんが、断っても法的には問題ないのです。
緊急連絡先の条件
前述の通り研究連絡先は、近い親族で求められる事が多いです。
保証人だと法的拘束力があるので、赤の他人でも支払い等の義務があります。
ですが緊急連絡先は法的な拘束力はありませんし、知人などの場合縁が切れていたりなどの事情が想定されます。
緊急の時に連絡しても「もう連絡とってない」では緊急連絡先にならないのです。
また荷物の引き取りなどは、義務はなくても親族だと善意で応じてもらえる可能性が高いからです。
親族が居ない場合
親族が居ない場合だと個別で審査対応になります。
ただの知人や友人だと厳しくなるので、職場の上司などせめてある程度公的な関係性があると好ましいです。
逆に保証人だと知人でも可能になるケースもあるので、色々試してみるしかないです。
親族も友人、職場の知人も居ない場合
完全に緊急連絡先が無い場合、恐らくどの審査も通りません。保証会社も緊急連絡先は求めてきます。
最悪の場合の安否確認すらできないと困るからです。
個人での契約が難しいので、勤務先で社宅として借りてもらったりなどする必要があります。
便利になったと言えます
色々要件はありますが、ひと昔前と比べずいぶん便利になりました。
契約する側から見ても選択肢が増えたと言えます。
もう一つの考え方
緊急連絡先に連絡するような事態だと、もうご本人が亡くなっているケースがあります。
その場合、荷物が残されている場合処分しないといけませんが、既に本人が居ませんので処分に裁判所の許可が必要になります。
ただ、相続人の場合は残された遺品を相続していますので、無許可で処分ができます。相続により自分の物になっているので、そもそも許可など必要ないわけです。
もちろん相続するには、相続の手続きをする必要はあります。
ですので保証会社によっては緊急連絡先を相続の権利のある人、直系尊属卑属などで求められる場合があります。
ちなみに、相続は法律で定められた権利と義務なので、緊急連絡先であろうがなかろうが関係なく引き取りの依頼は来ます。